基本取引契約書

株式会社Eストアーとビジネスパートナーは、株式会社Eストアーが提供するサービス(以下「本サービス」という。)の取次等に関し、その基本的事項について以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結した。

第1条(目的)

株式会社Eストアーとビジネスパートナーは、相互に協力して本サービスの販売拡充に努め、よって相互の恒久的繁栄を図るために本契約を締結する。

第2条(定義)

本契約において、本サービスとは別紙記載のすべてのサービスを指す。

第3条(業務の委託)

株式会社Eストアーは、ビジネスパートナーに対し、本契約に定めるところに従い、本サービスに関して別紙記載の業務(以下「取次業務」という。)を委託し、ビジネスパートナーはこれを受託した。

第4条(再委託)

1.ビジネスパートナーは、株式会社Eストアーの書面による事前の承諾を得ることで、取次業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。
2.前項により、第三者に取次業務の全部または一部を再委託する場合は、ビジネスパートナーは再委託先に対して、業務委託契約を締結するなどして本契約に定めるビジネスパートナーと同様の義務を遵守させなければならない。
3.本条第1項により再委託した場合でも、ビジネスパートナーは本契約に基づく義務を免れることはできない。

第5条(業務遂行責任)

ビジネスパートナーは、取次業務の遂行上、自己または再委託先と顧客または第三者との間で生じた問題について一切の責任を負うものとし、万一顧客その他の第三者に損害を与えもしくはこれらの者との間で紛争が生じた場合、またはそのおそれがある場合は、ただちにその旨を株式会社Eストアーに対して書面にて報告するとともに、株式会社Eストアーの指示に従い、自己の責任と費用負担において一切を処理解決するものとする。但し、かかる問題の原因が、株式会社Eストアーが顧客に対して提供する本サービスその他、株式会社Eストアーの指示に起因するものである場合については、この限りではない。

第6条(顧客サポート)

本サービスにおける顧客サポートは株式会社Eストアーが行うものとする。但し、別途株式会社Eストアーとビジネスパートナーの協議のうえ事前の書面による承諾がある場合は、ビジネスパートナーも当該顧客サポートを行うことができる。

第7条(ビジネスパートナーの義務)

1.ビジネスパートナーは、顧客から本サービスへの申込があった場合、株式会社Eストアーが独自の判断基準に基づき、顧客の申込を受理しないとの決定をし、当該申込を断る場合がありえることを了承し、取次業務を行う際、顧客に対してもその旨説明し、その同意を得なければならない。
2.第4条によりビジネスパートナーが取次業務を第三者に再委託する場合、ビジネスパートナーは再委託先に対して、前項に定めるビジネスパートナーと同様の義務を遵守させなければならない。

第8条(本サービスの変更、廃止)

1.株式会社Eストアーは、本サービスの内容の全部または一部をビジネスパートナーに通知することなく、変更、修正、追加または削除する権利を有する。
2.障害、不測の事故等、株式会社Eストアーにより本サービスの復旧が困難と判断された場合、株式会社Eストアーはビジネスパートナーに通知することなく本サービスを廃止することができる。
3.株式会社Eストアーは、本条第1項および第2項により生じたビジネスパートナーの損害について直接、間接を問わず、一切の責任を負わないものとする。

第9条(手数料)

株式会社Eストアーはビジネスパートナーに対し、ビジネスパートナーによる取次業務遂行の手数料として、ビジネスパートナーによる取次業務の結果、顧客がサービス規約に従い利用を実際に開始した本サービスにつき、別紙に定めるところに従い算出される金額を、別紙に定める条件に従い支払うものとする。

第10条(秘密保持)

1.株式会社Eストアーおよびビジネスパートナーは、相手方より書面により秘密である旨を明示された情報(以下「秘密情報」という)を秘密として保持し、それに必要な措置を講じるものとする。但し、次の各号の情報については、この限りではない。
1)開示を受けたときに既に公知であったもの
2)開示を受けたときに既に自己が有していたもの
3)開示を受けた後に故意、過失その他自己の責に帰すべき事由によらないで公知となったもの
4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
5)開示の前後を問わず独自に開発したことを証明し得るもの
6)法令の適用、または裁判所もしくは行政機関等の命令等により開示することを要求されたもの
2.株式会社Eストアーおよびビジネスパートナーは、本契約の期間中はもとより、その期間終了後においても、相手方の書面による事前の承諾を得ないで秘密情報を第三者に開示、漏洩してはならない。

第11条(目的外使用の禁止)

株式会社Eストアーおよびビジネスパートナーは、秘密情報を取次業務遂行のため必要最小限度の範囲において使用するものとする。

第12条(知的財産権)

株式会社Eストアーおよびビジネスパートナーは、相手方の書面による事前の承諾を得なければ、相手方の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ、コンピュータープログラムその他の著作権等の知的財産権を実施・使用等してはならない。

第13条(個人情報の保護)

1.株式会社Eストアーおよびビジネスパートナーは、取次業務に関連して知り得た個人情報(以下「個人情報」という)について、これを保護し、その取得、管理、利用、第三者に対する提供等に関し、適正な取り扱いをしなければならない。
2.株式会社Eストアーおよびビジネスパートナーは、個人情報を第三者に漏洩、または取次業務遂行以外の目的に使用してはならないものとする。

第14条(法令遵守)

株式会社Eストアーおよびビジネスパートナーは、本契約に関連する法令を遵守するものとする。

第15条(権利義務の譲渡)

株式会社Eストアーおよびビジネスパートナーは、相手方の書面による事前の承諾を得ない限り本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第16条(禁止条項等)

ビジネスパートナーは、取次業務の遂行に際して、次の各号の一に該当する行為を行ってはならない。
1)株式会社Eストアーの書面による事前の承諾なしに株式会社Eストアーに代わって本サービスの利用契約を締結すること
2)株式会社Eストアーの利益に相反すること
3)株式会社Eストアーとビジネスパートナーとで別途協議のうえ決定したこと

第17条(通知義務)

株式会社Eストアーおよびビジネスパートナーは、本契約の締結後、次の各号の一に該当する事態が発生した場合またはそのおそれがある場合は、ただちに相手方に書面をもって通知しなければならない。
1)営業の譲渡、合併その他経営上の重要な変更
2)商号、代表者、本店または重要な組織の変更および事務所の移転
3)手数料支払口座の変更
4)その他、相手方との取引に重大な変更をおよぼすもの

第18条(契約の解除)

1.株式会社Eストアーおよびビジネスパートナーは、当事者の一方に本契約に違反する行為がある場合において、相当の期間を定めて書面をもって催告したにもかかわらず、かかる違反が是正されない場合は、ただちに本契約を将来に向かって解除できるものとする。
2.当事者の一方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、相手方は、催告せずにただちに本契約を将来に向かって解除できるものとする。
1)自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が1通でも不渡処分を受けたとき、または支払停止状態に至ったとき
2)租税公課の滞納処分を受けたとき
3)自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等強制執行を受けたとき
4)任意整理手続が開始された場合、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算の申立がなされたとき
5)解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
6)監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
7)財産状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき

第19条(期限の利益の喪失)

株式会社Eストアーおよびビジネスパートナーは、第18条第1項に定める契約の解除がなされたとき、または第18条第2項各号の一に該当する事由が発生した場合は、相手方に対する一切の債務について、通知催告を受けなくても当然に期限の利益を喪失し、ただちに相手方に弁済しなければならない。

第20条(損害賠償)

株式会社Eストアーおよびビジネスパートナーは、第18条の事由が発生した場合、解除権の行使の有無にかかわらずこれにより被った損害の賠償を相手方に請求できる。

第21条(契約終了後の措置)

株式会社Eストアーおよびビジネスパートナーは、本契約終了後、秘密情報およびその記録媒体の一切を契約終了日から10日以内に返還または消去するものとする。

第22条(残存義務)

本契約の期間満了後または解除後においても、次の各条項は引き続き有効とする。
1)第5条に定める業務遂行責任に関する事項
2)第8条に定める本サービスの変更・廃止に関する事項
3)第10条に定める秘密保持に関する事項
4)第12条に定める知的財産権に関する事項
5)第13条に定める個人情報の保護に関する事項
6)第14条に定める法令遵守に関する事項
7)第25条に定める合意管轄裁判所に関する事項

第23条(有効期間)

本契約の有効期間は本契約の締結の日から1年間とし、期間満了の2ヶ月前までに株式会社Eストアーまたはビジネスパートナーのいずれからも書面による終了の意思表示がない限り、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第24条(本契約の変更)

1.株式会社Eストアーは、本契約の内容をビジネスパートナーに予告することなく変更ができるものとし、ビジネスパートナーは変更後の内容に従うことを同意するものとする。
2.前項により、本契約の内容が変更された場合、株式会社Eストアーは変更された本契約の内容を自社のホームページに掲載するものとし、その旨を株式会社Eストアーの定める方法で、ビジネスパートナーに通知するものとする。

第25条(合意管轄裁判所)

本契約に関し株式会社Eストアーとビジネスパートナーとの間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第26条(協議事項)

本契約に関する解釈上の疑義を生じた場合、または規定のない事項については、両当事者は信義誠実をもって協議のうえ解決する。

平成18年7月31日 改定



【 別  紙 】

■本サービスの内容

レンタルサーバー 「サイトサーブ」
レンタルカートと決済 「ストアツール」
簡単成功ウェブショップ 「ショップサーブ」

■取次業務の内容

1.顧客に対する本サービスの紹介、宣伝および、申込に関する説明
2.顧客からの本サービスへの申込に関する株式会社Eストアーへの取次
3.顧客に対する本サービスの利用促進活動
4.上記に付随して、随時株式会社Eストアーが指定する業務

■手数料の支払条件

1.ビジネスパートナー

a)月払顧客に対する手数料

【開通料に対する手数料】
・締切日:月末締め
・支払日:開通料回収月の翌月25日
(ショップサーブのみ、利用開始日から46日目の属する月末締めの翌月25日支払い)
・支払方法:振込
※開通料に対する手数料は、顧客から開通料を回収できたものに限り支払われる。
※キャンペーン等により開通料を無料で提供する場合は、手数料の対象外とする。
※キャンペーン等による開通料の値引き等、通常の販売価格と異なる販売価格にて顧客に販売する場合は、別途株式会社Eストアーが通知する手数料を適用する。

b)年払顧客に対する手数料

【年払料金に対する手数料】
・締切日:月末締め
・支払日:開通料および利用料回収後、利用開始月の翌月25日
・支払方法:振込
※年払に対する手数料は、顧客から開通料および利用料を回収でき、かつ、利用開始となったものに限り支払われる。
※キャンペーン等により開通料を無料で提供する場合は、開通料の回収を、手数料の支払条件の対象外とする。
※キャンペーン等による開通料または利用料の値引き等、上記と異なる販売価格にて顧客に販売する場合は、別途株式会社Eストアーが通知する手数料を適用する。

2.プレミアムパートナー

a)月払顧客に対する手数料
【開通料に対する手数料】
・締切日:月末締め
・支払日:開通料回収月の翌月25日
(ショップサーブのみ、利用開始日から46日目の属する月末締めの翌月25日支払い)
・支払方法:振込
※開通料に対する手数料は、顧客から開通料を回収できたものに限り支払われる。
※キャンペーン等により開通料を無料で提供する場合は、手数料の対象外とする。
※キャンペーン等による開通料の値引き等、通常の販売価格と異なる販売価格にて顧客に販売する場合は、別途株式会社Eストアーが通知する手数料を適用する。
【利用料に対する手数料】
・締切日:月末締め
・支払日:利用料回収月の翌月25日
・支払方法:振込
※利用料に対する手数料は、顧客から利用料を回収できたものに限り支払われる。
※ショップサーブおよびショップサーブセルフの利用料に対する手数料は、コースにかかわらず一律とする。
※キャンペーン等による利用料の値引き等、通常の販売価格と異なる販売価格にて顧客に販売する場合は、別途株式会社Eストアーが通知する手数料を適用する。

b)年払顧客に対する手数料

【年払料金に対する手数料】
・締切日:月末締め
・支払日:開通料および利用料回収後、利用開始月の翌月25日
・支払方法:振込
※年払に対する手数料は、顧客から開通料および利用料を回収でき、かつ、利用開始となったものに限り支払われる。
※キャンペーン等により開通料を無料で提供する場合は、開通料の回収を、手数料の支払条件の対象外とする。
※キャンペーン等による開通料または利用料の値引き等、通常の販売価格と異なる販売価格にて顧客に販売する場合は、別途株式会社Eストアーが通知する手数料を適用する。

■特約条項

・プレミアムパートナーは、利用中の累計顧客数を10件以上有することを条件とする。
・プレミアムパートナー、ビジネスパートナーへの変更は、利用中の累計顧客数に準じて自動的に行い、それぞれの条件に則して手数料を支払うものとする。
・利用中の累計顧客数は、上記の「本サービスの内容」に記載された全てのサービスを対象とし合算して算出する。

■販売手数料(各種オプション料金は手数料の対象外とする)

詳細については「サポート&FAQ」ページにある報酬率をご覧下さい。
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